1節~4節:同族の誰かの牛や羊が迷っているのを見た場合、知らんふりをしてはならず、必ず、同族の者のところへ、連れ戻さなければならないと命じられています。もし、遠くの人の場合は、いったん、自分の家に連れてきて、世話をして、返すように命じられています。それはロバであっても、着物であっても、同じです。見つけたら、必ず、返してあげることが、神の民としての責任でした。また、道で牛やロバが倒れているなら、同族の者を手伝って、起こしてあげるように、命じられています。隣人を自分自身のように愛するという戒めの実践です。1節、3節、4節で、三度も「知らぬふりをしてはならない」と述べています。約束の地で繁栄するにつれて、個人主義がはびこり、共同体の一員であるにもかかわらず、隣人のことなど知らぬふりをすることが当たり前の社会となることを、あらかじめ、警告していると思われます。じつは、出エジプト記23章4節、5節で、すでに、述べられていたことです。こちらには、「あなたの敵の牛とか、ろばで、迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のろばが、荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼といっしょに起こしてやらなければならない。」と記されています。申命記の場合は、「同族」と言われていますが、出エジプト記では「敵」と記されています。これこそ、主のみこころだからです。詩篇22篇24節には、「まことに、主は悩む者の悩みをさげすむことなく、いとうことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ、彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった。」と記されています。主は、決して、知らんふりをするお方ではありません。ですから、神の民も、知らんふりをしてはならないのです。
5節~12節:男は女の服装をすることなく、女は男の服装をしてはならないこと(5節)、:木の上や地面に鳥の巣を見つけた場合、親鳥と雛鳥を一緒にとってはならず、必ず、母鳥を去らせて、雛鳥を取らなければならないこと(6節~7節)、新しい家を建てる時は、屋上に手すりをつけて、万一、屋上から落ちて死ぬようなことがないようにすること(8節)、葡萄畑に2種類の種を蒔かないこと、牛とロバを組にして耕さないこと、羊毛と亜麻糸を混ぜて布を織らないこと(9節~11節)、いつも、創造主を覚えることができるように、着物の四隅に、ふさを作ること(12節)などが命じられています。この箇所は、脈絡がないように見られますが、これを貫く教えは、創造の秩序を尊重するようにとの戒めであると考えられます。
13節~30節:ここでは、身勝手な性的な関係をもつことが禁じられており、創造主が定めた結婚の秩序を重んじるように、具体的な指示がなされています。まず、結婚したのち、妻が嫌いになり、偽りの口実で離婚しようとした場合(13節~19節)、あるいは、夫の訴えが正当であった場合(20節~21節)、不倫の場合(22節)、婚約中の女性が性的な暴行を受けた場合(23節~27節)、婚約していない処女が性的な暴行を受けた場合(28節~29節)、そして、自分の父の妻をめとってはならないこと(30節)命じられています。それぞれ、一般的なケースというよりも、ごく稀なケースであると考えられますが、そのような場合でも、創造主のみこころにかなう措置をとるように命じられています。
この章全体としては、創造主から被造物を管理するよう、大切な役割を与えられた本来の人間としての生き方が示されています。人間関係や家畜や小鳥たち、さらには、男女の関係についても、知らぬふりをすることがないように、命じられています。きょう、レジ袋をポケットに折りたたんで入れておいて、歩いている時、歩道の上に空き缶やゴミが落ちていたら、拾って、レジ袋にいれましょう。あとで、家に帰って処理しましょう。出来る人は実行してみましょうね。
清宣教師