1-3節はイスラエルに対する神の告発です。「言い争われる」とは法廷での論争です。イスラエルは、不真実で、誠実がなく、まことの神を知ることがなく、その結果、呪いと、欺きと、人殺しと、盗みと、姦通がはびこっており、裁きを受けるべき状態にありました。3節の「それゆえ」とは、これこれの理由で、つぎのような裁きに服さなければならないという判決です。3節の内容は、ノアの大洪水のときよりも、より深刻な裁きでした。ノアの大洪水では、野の獣や空の鳥が絶え果てるという裁きでしたが、今回は、それに付け加えて、「海の魚さえも絶え果てる」と宣告されています。「地は喪に服し」とは、主が直接、手をくだすというよりも、人間が管理を委ねられた地が、その罪のゆえに喪に服し、次第に衰え、枯れ果てるというニュアンスです。それは、いま、私たちが直面している原発事故のことを思い起こさせます。地が喪に服し、海洋の汚染もすすむとき、どうなるでしょうか。原発ゼロの執り成しの祈りの必要性を改めて覚えます。
4節―19節:イスラエルの神礼拝における姦淫の霊。北イスラエルは、勝手に祭司を立て、地方における山々の頂や丘の上、神木の下などで祭儀を行う祭司の数が増えるほど、偶像礼拝がさかんになりました。夫たちは、神殿娼婦と姦淫を行い、それが、神を礼拝することであると信じていました。15節、「イスラエル」とは北イスラエルのことです。北イスラエルの民たちよ。あなたがたが姦淫(偶像礼拝)をしても、それを南ユダに持ち込んではならないと語っています。南ユダとの国境にあるギルガルに行ってはならない。また、北イスラエルの南端にあるべテル(ベート・エール、つまり、神の家)では金の子牛を拝む偶像礼拝の拠点のひとつでした。べテルの名にふさわしくないので、預言者ホセアは、べテルのことを、「べテ・アベン」(ベート・アベン、つまり、悪の家)と呼んだのです。北イスラエルの偶像礼拝を南ユダに持ち込んではならないと命じられました。もはやエフライム(北イスラエルの代表)は偶像礼拝にどっぷりとつかっているので、なすがままにまかせると宣告されました。19節の「風」とは「霊」と訳すことも出来ます。偶像礼拝にひたるなら、姦淫の霊、悪霊の支配下に置かれて、吹き飛ばされてしまいます。私たちは、主以外のものに頼ることをやめなければなりません。第1のお方に、第1のものを捧げる人生。創造主なる神を礼拝することはなんと幸いなことでしょう。
清宣教師