レビ記の5章1節~13節については、14節以降の「罪過のためのいけにえ」のことであると、解釈する人もいます。しかし、5章11節と12節には、「罪のためのいけにえ」と記されているので、罪のためのいけにえであると理解されます。しかし、4章に記されている「罪のためのいけにえ」とも区別されるもののように思われます。ここでは、1.証言すべきでありながら、あとで証言をすべきであったと気付いた者の罪。2.汚れとされる死体に触れて汚れた者で、あとでその罪に気付いた者の罪。3.人の汚れに気付かずに触れて、あとでその罪に気付いた者の罪。4.軽率に誓って、気付かず、あとで気付いた者の罪。それらの罪のためには、自分が犯した罪を告白し、犯した罪のために、罪の償いをして、罪のためのいけにえを捧げる場合です。つまり、5章1節~13節については、罪の償いというものが含まれており、5章14節~6章7節に記されている「罪過のためのいけにえ」と共通する部分もあります。
「罪過のためのいけにえ」とは、神あるいは隣人の所有物に対する罪のためのいけにえです。ここでは3つに分類して記されています。
1.主の聖なるものに対して罪を犯した場合(17節~19節)。2.主の禁止命令を誤って破り、知らないでいて罪に定められた場合(17節~19節)。3.隣人の所有する物をだましとって罪に定められた場合(6章1節~7節)。7章1節~7節にも、関連する規定が記されています。
この罪過のためのいけにえの場合の特徴は、具体的に、罪の償いをすることです。例えば、「彼は、その聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて、祭司にそのそれを渡さなければならない。」(15節)。ここで、主の聖なるものとは、例えば、初穂や10分の1の捧げ物などが考えられます。隣人の場合にも、もともとの所有者に、預かり物や担保の物などを返却するだけでなく、それに5分の1を加えて返却しなければなりませんでした(6章5節)。
私たちの場合にも、ただ、罪を告白するだけでなく、実際の行動として、もともとの所有者に返却するだけでなく、それ相応の償いをすることが求められていると考えます。
主によって、罪を罪として認めることが出来たなら、惜しみない心で罪の償いをすることが、主の祝福の道です。主はそのような人を惜しみなく、祝福されるからです。
きょう、惜しむ心からではなく、良きものを家族に、隣人に、神様にお捧げしましょう。
清宣教師